1985年に制定され、翌86年に施行された、雇用の場での性差別を規制する法律。女性差別撤廃条約の批准にあたり国内法を整える必要から生まれた。

当初は募集・採用・配置・昇進が努力義務にとどまり、実効性が弱いと批判された。この点は1997年の改正で禁止規定に改められ、セクシュアルハラスメントへの配慮義務も加わった。ただし同時に労働基準法の女性保護規定(時間外・深夜業の制限)が撤廃されたため、平等と引き換えに長時間労働へ組み込まれたという批判も残る。2006年の改正では男女双方が対象となり、身長・体重要件や転勤要件のような間接差別が禁じられた。2016年にはマタニティハラスメントの防止措置が加わっている。

2025年6月の改正では、就職活動中の学生などに対するセクハラの防止措置が事業主に義務づけられ、2026年10月に施行される。あわせて女性活躍推進法の改正により、101人以上の企業に男女の賃金差異と女性管理職比率の公表が義務づけられる。

禁止の範囲は40年かけて広がってきた。ではなぜ、結果としての格差は残り続けるのだろうか。

→賃金・所得格差 →性別役割分離とペイ・エクイティ →労働の女性化 →ハラスメント

参考文献

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