家族と婚姻について定めた条文。1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と定め、2項は婚姻・家族に関する法律が「個人の尊厳と両性の本質的平等」に立脚して制定されるべきことを求める。

眼目は「のみ」の一語にある。明治民法のもとでは、結婚には戸主の同意が必要だった。24条はその家制度を否定し、家ではなく当事者二人を婚姻の主体に据えた。家族という単位より先に個人が来る——その順序を憲法に書き込んだ条文であり、13条の個人の尊重、14条の法の下の平等を、家族の場面に具体化したものとも位置づけられる。

現在、この条文は二つの争いの土俵になっている。ひとつは夫婦同氏を定める民法750条をめぐる争いで、最高裁は2015年と2021年の大法廷でいずれも合憲としたが、反対意見が付いた。もうひとつは同性婚である。「両性」を文言どおり異性間に限って読むか、個人の尊厳という趣旨から同性間にも及ぶと読むか。全国6件の訴訟は高裁段階で判断が分かれ、最高裁大法廷が初の憲法判断を示す段階にある。

家族を守る条文なのか、家族から個人を守る条文なのか。24条の読み方は、その問いのかたちを映している。

→明治民法と家制度 →戸籍制度・戸籍法 →親密圏 →近代家族 →選択的夫婦別姓 →同性婚

参考文献

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